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免税購入の新しい手続き(2026年11月1日から)

2026年11月1日以降に免税店で買った物は、購入時に消費税込みの価格を支払い、原則として出国時に税関で持ち出しが確認されたあとに消費税相当額が返金されます。

いつから

2026-11-01以降に免税店で販売された物から適用されます(出国日ではなく販売日で判断)。それより前に購入した物は従来の手続きです。新旧の制度を併用できる移行期間はありません。

従来との違い

2026-10-31まで
購入時に消費税が免除され、税抜価格で購入。対象:一般物品は¥5,000以上、消耗品は¥5,000以上¥500,000以下(特殊包装が必要)。
2026-11-01から
税込価格で購入し、原則として出国時の税関確認のあとに消費税相当額が返金。対象:同一店舗で1日の購入額(税抜)が¥5,000以上。一般物品と消耗品の区分、消耗品の上限(¥500,000)、特殊包装はなくなります。

手続きの流れ(2026-11-01以降の購入)

  1. 免税店でパスポートを提示し、税込価格で購入します。
  2. 購入日の翌日から数えて90日以内に出国し、空港・港の免税手続用の端末(キオスク端末など)にパスポートを提示して税関確認を受けます。手荷物を機内(船内)に預けたあとは手続きできず、預けた荷物を引き戻すこともできません。
  3. 返金は免税店、または免税店から委託を受けた返金事業者が行います。返金の方法や手数料を誰が負担するかは法令で決まっていないため、詳しくは免税店に確認してください。

返金を受けられない場合など

  • 飲食料品や化粧品などの消耗品を日本国内で消費した場合、税関確認(返金)を受けられません。
  • 1回の購入(レシート)に含まれる物品のうち1つでも持っていないと、そのレシートの物品はすべて税関確認(返金)を受けられません。
  • 購入できるのは、出国時に自分で持ち出せる数量までです。
  • 金・白金の地金、金貨・白金貨、消費税が非課税の物品は対象外です。
  • 税関確認を受けた物品は遅滞なく輸出する必要があります。輸出しなかった場合は消費税相当額を徴収され、罰則の対象になります。

対象になる人

  • 外国籍の方:日本に入国してから6か月未満であることをパスポートで確認できる人(外交・公用・米軍関係者はこの期間の条件の対象外)。
  • 日本国籍の方:日本国外に2年以上続けて住んでいることを証明書類(戸籍の附票の写し、在留証明、または国外に転出した旨の記載があるマイナンバーカード)で確認でき、一時帰国してから6か月未満の人。証明書類はパスポートとあわせて提示します。